
■適用期間:平成23年12月20日〜平成25年1月31日新車登録/届出分まで
※申請締切は平成25年2月28日まで。ただし、締切前であっても補助金予算がなくなり次第、終了となります。
※補助金は、ご購入者様の申請に基づき、審査機関の交付決定後、後日、申請者様に直接交付されます。

※1 乗車定員が10人以下の乗用車及び車両総重量が3.5トン以下のトラック・バス(バンを含む)。
※2 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。
※3 このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)も対象。
■新車の使用期間(1年間以上)
補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より 1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。なお、事故等により廃車※した場合は返納の必要はございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。
※廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、1当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意ください。
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